刑事事件・犯罪用語集

押収物の還付(おうしゅうぶつのかんぷ)

刑事事件の証拠物として押収された物は、裁判で特段の言渡しがなければ当然に元の所持者に返還されます。

しかし、押収された盗品は、犯人の手に返るようなことになっては不都合であるので、正当な権利者(被害者)に還付(押収物について押収を解いて返還すること)する言渡しをすることになります。

また、事件の終結前でも、捜査機関は、不要となった証拠物を所持者等に返還することができます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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