刑事事件・犯罪用語集

仮釈放(かりしゃくほう)

刑務所、拘置所等の刑事施設に収容されている受刑者が、改善更生のために相当であるとの決定を受けて、刑期満了前に一定の条件付きで釈放されることをいいます。

仮釈放の審査は、法務省所管の地方更生保護委員会が行います。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP