刑事事件・犯罪用語集

起訴猶予(きそゆうよ)

犯罪の行ったことを立証する証拠はあるが、犯人に関する事項(性格や境遇など)、犯罪自体に関する事項(犯罪の軽重・情状)、犯罪後の情況にかんがみて、刑罰を科す必要性がない場合に、検察官が不起訴処分とすることを起訴猶予といいます。

なお、起訴猶予で事件が終了した場合には、前科はつきません。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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