刑事事件・犯罪用語集

強制採尿(きょうせいさいにょう)

覚せい剤の自己使用罪については、尿に覚せい剤が含まれるかどうかの鑑定結果が最も確実な証拠として利用されます。

そこで、状況から覚せい剤使用の疑いがある被疑者が尿を任意に提出しない場合、捜査機関は、令状の発付を求めます。

令状が出ると、医師がカテーテル(導尿管)を被疑者の尿道に挿入して、強制的に採尿します。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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