刑事事件・犯罪用語集

警察と検察

警察と検察は、捜査機関として協力する関係にありますが、警察が第一次的な捜査権を持つのに対して、検察の捜査権は原則として補充的なものにすぎません。

そして、検察は警察と異なり、罪を犯した疑いのある人物を裁判所の審判に服させるかどうか(起訴)を判断する権限を唯一持っています。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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