刑事事件・犯罪用語集

刑事補償(けいじほしょう)

無罪の裁判を受けた者などが、未決の抑留・拘禁を受けていたとき、又は刑の執行若しくは死刑のための拘置を受けたときなどに、国に対してその補償を請求することをいいます。

死刑の場合は、3,000万円以内で補償し、抑留・拘禁、懲役・禁錮・拘留・拘置の場合は、原則として、その日数に応じて、1日1,000円以上1万2,500円以下の割合で補償することになります。

なお、補償の請求は、無罪等の裁判が確定した日から3年以内に、その裁判をした裁判所に請求しなければなりません。

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