刑事事件・犯罪用語集

検視(けんし)

検視には、司法検視と行政検視があります。

司法検視は、死亡が犯罪によるものではないと断定できない死体について、その状況を見分することをいいます。

検察官のみが権限をもちますが、実際には警察官に代行させることが多くなっています。

行政検視は、犯罪の疑いがないことが明らかな死体について、公衆衛生や身元の確認等の行政目的から、警察官が現場に臨んで見分することをいいます。

検視の結果、犯罪によっての死亡だと判明すると捜査が開始されることとなります。

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