刑事事件・犯罪用語集

検事取調べ(けんじとりしらべ)

検事(検察官)が行う取り調べのことをいいます。

被疑者が逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されるので、その機会にまず行われます。

その後、起訴前などの重要な局面で、検事が必要と判断すると検事調べが行われることがあります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP