刑事事件・犯罪用語集

牽連犯(けんれんぱん)

2個以上のそれぞれ犯罪となる行為があって、それらが手段・目的又は原因・結果の関係にある場合をいいます。

例えば、他人の家に無断で入り、物を盗んだ場合には、住居侵入罪と窃盗罪がそれぞれ成立しますが、これは手段・目的の関係にあるので、二つの犯罪は牽連犯となります。

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