刑事事件・犯罪用語集

公訴棄却(こうそききゃく)

検察官が裁判所に対して、犯罪を行った疑いのある人物につき裁判所の審判を求める公訴の提起が、裁判所によって受理されず、手続きが打ち切りになることをいいます。

犯罪事実に関する審理に入らずに、門前払いとなります。

公訴棄却の決定には、「判決」と「決定」の2種類があります。

被告人に対し裁判権がないときなどには「判決」で公訴が棄却されます。

また、公訴が提起されてから2か月以内に起訴状謄本が被告人へ送達されず公訴が無効となったとき、起訴状記載の事実が何らの罪にもならないとき、被告人が死亡したときなどには、「決定」で公訴が棄却されます。

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