刑事事件・犯罪用語集

勾留期間(こうりゅうきかん)

被疑者の勾留は原則10日間ですが、やむを得ない事情があると認めるときには、検察官の請求により勾留期間を10日間以内で延長することができます。

また、被告人の勾留は原則として2か月間ですが、裁判所が認めれば1か月間ごとに更新することが認められています。

実際上は、勾留が更新されないことはめったにありません。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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