事例02-少年事件・痴漢・迷惑行為防止条例違反

解決事例02 - 少年事件・痴漢・迷惑行為防止条例違反

弁護活動内容

  • 釈放・保釈してほしい

  • 接見してほしい

  • 被害弁償・示談したい

不安な気持ちでいることをお察しくださり、親身になって説明をしてくださいました (T.H.様 京都市)

インターネットで片田弁護士を見つけ、すぐに相談しました。

 

私が、「今後どうなるのか、今何をすべきなのか」と、何もわからずに不安な気持ちでいることをお察しくださり、解決までの流れなどについて、細かくわかりやすく、親身になって説明をしてくださいました。これが決め手となって、片田弁護士に依頼をしました。

 

実際に依頼をしてからは、状況の説明後すぐに接見していただくなど、迅速な対応に加え、些細な質問にも丁寧にお返事をいただき、常に私たち家族の不安を取り除いてくださる温かい言葉がけをいだだきました。

審判の際も、緊張でうまく言葉が出なくても、片田弁護士がフォローしてくださると信頼して臨むことができました。

 

片田弁護士にお願いすることができて、本当によかったと感謝しております。

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

少年(20歳未満)による、電車内での痴漢の事案でした。

 

逮捕直後に、お母様からご連絡をいただき、すぐにご家族と一緒に接見に赴きました。接見の際には、少年(「A君」としておきます)の言い分を丁寧に聞き取ったうえで、捜査への対応を助言するとともに、これからの手続きをできるだけ分かりやすく伝えるよう努めました。接見直後に、無事、A君は釈放される運びとなり、警察署で一夜を明かすことは避けることができました。

 

その後、被害者への謝罪と賠償を進め、情状を良くするための活動を行いました。
通常、加害者本人や家族の方が、警察に「被害者の連絡先」を尋ねても、連絡先を教えてもらうことは困難です。そこで、私が少年事件の付添人として、担当警察官に被害者への連絡の可否を問い合わせ、被害者へのご連絡先を聞き出し、被害者の方と連絡を取るなどの活動を行いました。

 

少年事件の場合、捜査が終わると、例外なく家庭裁判所に送致され、少年審判の手続きが始まります。この事案でも、家裁に送致され、家裁調査官の調査を受けることとなりました。

2回行われた家裁での調査面接には、私も同行して立ち会い、A君やお母さんに適宜助言をさせていただきました。A君は、体調に不安があったものの、落ち着いて調査に臨み、しっかりと応えていました。

審判でも、緊張の中、裁判官の問いかけや説諭に応えている姿が印象的でした。その結果、不処分(何も処分しない)」という、目標どおりの結論を得ることができました。

 

私は、裁判官時代に、約2年間「少年審判」を担当しておりましたので、その経験を踏まえて、調査や審判の進行、審判内容の見通しを立てることができます。

 

しかし、お母様のご心配やご不安、A君の後悔や葛藤など、「事件に直面されているお客様に、どう接することができるか」という点においては、法律にあてはめれば単純に答えが出る、というものではありません。法律家であると同時に、一人の人間としての人格が問われる場面といえます。

 

お母様から、このようなありがたいご感想をいただけたのは、裁判官時代の経験だけでなく、その中で培った人間観や人生観を、私なりに精一杯お伝えすることができた結果だと思います。

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