事例09-ご依頼者のご希望により、罪名秘匿

解決事例09 - ご依頼者のご希望により、罪名秘匿

弁護活動内容

  • 釈放・保釈してほしい

  • 執行猶予にしてほしい

  • 接見してほしい

  • 被害弁償・示談したい

これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました (匿名希望 様)

警察からの任意の事情聴取を受けており、「逮捕されるのではないか」という不安や、逮捕されたらどうなるのか、という不安がありました。

 

インターネットで京都の刑事事件に強い弁護士さんを検索して、こちらのホームページに辿り着きました。休日だったのですが、メールをした所すぐに返事をいただき、翌日に相談に伺いました。

 

片田先生は、これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、相談に伺った時の対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました。

 

誠実に、かつ迅速に対応していただき、家族も含めてサポートしていただき大変満足しています。この先生を選んで良かったと思いました。

親身に対応していただき、本当にありがとうございました。

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

ご依頼者のプライバシーの関係上、事案の詳しい内容は記載を控えますが、「執行猶予判決を得る」ことを目標として取り組んだ事件でした。
 
まずは、被害者の方にすぐに連絡を取り、謝罪と話し合いを行い、示談を成立させました。また、早期の保釈を実現し、結果的にも当初の目標どおり執行猶予付き判決で終了しました。

 

ご依頼者のご家族の状況から、何よりも早く逮捕・勾留からの身柄解放が求められる状況であったため、身柄の釈放を求めて保釈請求を行いました。

 

1回目の保釈請求は認められず、不服申立てである準抗告も棄却されましたが、決して諦めることなく2回目の保釈請求を行った結果、1回目の保釈請求とは別の刑事裁判官が担当・判断することになったこともあり、第1回公判期日前に、「保釈の許可決定」により釈放となることができました。

 

刑事事件では、様々な事情により判断が微妙である場合、特に今回の「保釈の許可決定」のような「逮捕・勾留からの解放」については、担当する刑事裁判官により結論が分かれることがあります。

 

しかし、やはり刑事裁判官である以上、「刑事裁判官が重視すべきポイント」が大きく変わることはありません。そのため、弁護士側がそのポイントをしっかり押さえた請求を諦めずに行っていくことで、いつかはこちらの望む結論を下す刑事裁判官に出会える可能性が高くなることもまた事実です。

 

今回のケースでも、2回目の保釈請求にて「保釈の許可決定」を出した刑事裁判官が重視したポイントを見て、こちらの望む結果を得るためには、弁護士が「刑事裁判官が重要だと考えるポイントがどこなのか」「的確に刑事裁判官にアピールする」ことが必要だということ、また、諦めない活動が実を結ぶことを、改めて実感した次第です。

 

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