事例13-窃盗・万引き

解決事例13 - 窃盗・万引き

弁護活動内容

  • 釈放・保釈してほしい

  • 執行猶予にしてほしい

  • 接見してほしい

  • 被害弁償・示談したい

元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました (匿名希望 様)

窃盗事件で逮捕され、気が動転しているときに、すぐ警察へ接見に来て下さいました。

 

弁護の依頼をお願いしてからも早い動きで、勾留されることなく、釈放されました。

 

実刑が確実な状況でしたが、元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました。

 

正直、片田先生に弁護してもらわなかったら、実刑判決を受けていたかもしれないと思っています。本当にありがとうございました。

 

 

的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました (匿名希望 様)

夫が窃盗で逮捕され、警察へ連れていかれました。夫がいない中、夫の刑はどんなものになるのか、私たち家族はどうなるのか、絶望ばかりで頭がまわらない状態でしたが、どなたか頼れる弁護士さんを見つけたいと思っていました。
 
私の兄(弁護士)が、こちらの事務所の古川先生のことを知っており、連絡をとってくれました。すると、古川先生が、この内容の事件であれば同じ事務所の片田先生が適任だとご紹介くださったそうです。
 
事務所のホームページを拝見したところ、私の自宅から近い場所にあり、片田先生はとても信頼できる先生だという印象を受けました。兄が、「弁護士(古川先生)が、自分ではない弁護士(片田先生)を、他の弁護士(兄)に薦めるというのは、よっぽど片田先生が有能な先生ということだ」と言ったことも決め手となり、また、「警察に捕まったら、とにかく早く弁護士に頼め!」と言われていたことから、すぐに電話しました。
 
頭の中がまっ白な状態での電話相談でしたが、片田先生は、すぐに警察へ駆けつけて逮捕された夫と話をしてくださいました。検察官へうまくアプローチしてくださったおかげで、夫は釈放され、私と二人の子どもたちの不安は、ずいぶん和らぎました。
 
その後、片田先生は、早朝にも夜中にもかかわらず、主人が窃盗をした店舗へ何度も一緒に出向いてくださいました。控えめだけれども伝えたい点はきちんと店長さんに伝えてくださり、ご尽力のおかげで示談成立となり、さらに店長さんから「(主人が)刑務所にいくことは望まない」という内容の一文までいただくことができました。片田先生のフットワークの軽さや、誠実なお人柄には、本当に恐れ入ります。
 
裁判が始まると、片田先生は、裁判官に私や子どもたちの思いや願いが伝わるよう、常に考えてくださいました。そして、「わずかではあるが、執行猶予となる可能性はある」と、希望の光を照らしてくださり、私たち家族を励まし、支え、懸命に弁護してくださいました。
 
片田先生は、始めの相談のときから裁判まで、いつも要所要所で、今後の流れや見通しをわかりやすく説明してくださったので、私も常に状況を把握し、気持ちを整理することができ、落ち着くことができました。
 
そして、結果として、夫は刑務所にいかなくて済むという、大変ありがたい判決をもらいました。申し分なく、大変満足です。
 
ただ、これが別な結果であったとしても、私は満足だったろうと思います。
 
なぜなら、片田先生が、いつも私や子どもたちの思いが伝わるよう考えてくださり、ご配慮くださったおかげで、私は、裁判で自分の思いを裁判官に、検事に、そして夫に、十分に伝えることができたからです。
 
的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました。私たち家族みんなが一緒に暮らせること、ひとつ屋根の下で生活を続けていられることは、片田先生のお力があってのことだと、感謝しながら日々過ごしております。
 
片田先生に弁護をお願いして、本当によかったです。本当に本当にありがとうございました。
お体を大切に、ますますのご活躍をお祈りしております。

 

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

コンビニエンスストアでの万引き窃盗の事件でした。

 

ご本人が警察に逮捕されてすぐに奥様からご依頼をいただき、すぐに警察署に接見(弁護士面会)に赴きました。

 

ご本人も万引きを行ったこと自体は認めておられたのですが、問題は、今回の万引きが、ご本人が前に刑務所を出所されてから5年以内に行った犯罪(「累犯」と呼ばれます)であったことです。 累犯前科がある状態で犯罪を行った場合は、実刑となり再び刑務所に入らなければいけない可能性が極めて高くなります。

 

また、実刑を受ける可能性が高いことから、たとえ判決が出る前であっても、簡単には釈放してもらえない可能性が高い状況でもありました。

 

しかし、私としては、ご本人のご事情を伺うなどして、まずは身体拘束を解いて釈放されることにチャレンジすべきであると考えました。 そこで、その日のうちに検察官に対して直ちに釈放されるべきである旨の意見書を書いたうえで、奥様の書かれた身柄引受書とともに提出するという活動を行いました。 その結果、検察官は勾留請求を行わず、釈放を勝ち取ることができました。

 

奥様は、ご本人が早い段階で釈放されたことにより、小さなお子さまたちへの影響を最小限にできたことについて、心から安堵されていらっしゃいました。

 

続いて、判決で執行猶予を得るための弁護活動が始まりました。

 

上にも書いたとおり、今回は「累犯」にあたってしまう犯罪でした。 累犯の場合、特殊な条件がそろわなければ、法律上執行猶予を付けることができません。

 

今回ご依頼いただいたケースは、事件発生から逮捕まで2年近くが経過していたため、法律上は執行猶予を付けてもらうことが可能ではありました。 しかし、仮に法律上可能であっても、実際の裁判では、累犯の場合に執行猶予雅つくことはほとんど期待できません。 私自身、かつて刑事裁判官として多くの判決を言い渡してきた経験から、その厳しい現実は嫌というほどわかっていました。

ただ、わずかとはいえ希望があるケースでしたので、私としては執行猶予付き判決を勝ち取るために、「やれることは全てやる」というスタンスで弁護活動を行いました。

 

奥様からもコメントをいただいたとおり、寒い冬の早朝に、被害に遭われたコンビニエンスストアを奥様と何度も訪れ、ようやくお許しをいただきました。

 

万引き窃盗として起訴された後も、小さなお子さまをかわいがっていらっしゃるお写真やご家族が笑顔で写っていらっしゃるお写真をたくさん刑事裁判官に提出し、奥様にも情状証人として出廷いただいたうえ、お子さまや奥様にとって父であり夫であるご本人が刑務所に入れられるということが、いかにご家族にとって酷なことであるかについてお話しいただきました。

さらに、ご本人や奥様の窃盗癖の自助グループへのミーティング参加や、専門の精神科医を受診するなどの実績を積み重ね、その報告書などを刑事裁判官に提出しました。

それら全ての活動を裁判官に高く評価してもらい、きわめて珍しい執行猶予付きの判決を勝ち取れたのです。

ご本人も奥様も、見通しが極めて暗いなか、諦めずにできる限りの努力をされていらっしゃいましたので、私もなんとかその努力が刑事裁判の結果につながるよう、最大限の活動をいたしました。

 

うぬぼれであると言われても仕方ありませんが、他の弁護士が担当したのでは同じ結果にはならなかったのではないかと思います。 刑事裁判官がどの様な事実や証拠を見て迷い、あるいは何を材料に判断するかを誰よりもよく分かっていたからこそ、今回の結果を勝ち取れたといえる事件でした。

 

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