刑事事件・犯罪用語集

勾留場所(こうりゅうばしょ)

被疑者・被告人が勾留をされている場所をいいます。

拘置所と留置場とでは、留置場が警察という捜査機関の管理下にあるのに対し、拘置所は法務省の管理下にある点で違います。

実務上、警察が行う大部分の事件については、留置場を勾留の場所として指定し、起訴後に拘置所へ被告人を移送するという運用が行われています。

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