刑事事件・犯罪用語集

勾留理由開示(こうりゅうりゆうかいじ)

公開の法廷で裁判官が勾留の理由を説明し、それに対して弁護士と被疑者が意見を述べることができる手続をいいます。

勾留理由開示は、あくまでも裁判官が理由を説明するという手続で、勾留そのものを争う手続ではありません。

なお、家族等との接見が禁止されている被疑者・被告人にとっては、短時間とはいえ、家族等と顔を合わせられる機会となることがあります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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