刑事事件・犯罪用語集

未決勾留(みけつこうりゅう)

未決勾留とは、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ、判決確定前に刑事収容施設に勾留されている状態のことをいいます。

また、その期間のことを未決勾留日数といいます。

裁判所は、判決により刑の言渡しをする場合、「被告人を懲役~年に処する。未決勾留日数中~日をその刑に算入する。」 というように、未決勾留日数の全部または一部を刑期に算入することができます。(必ず全部を算入しなければならないわけではありません。)

未決勾留日数の算入により、算入された日数分はすでに刑に服したのと同じ扱いとなり、実質的にその分の刑期が短くなります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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