刑事事件・犯罪用語集

同時犯

共犯関係にない2人以上の者が、たまたま同じ機会に同じ被害者に加害行為を行うことをいいます。

この場合、各自が自己の行為から生じたものと証明された結果についてだけ、責任を負うことになります。

ただし、同時傷害に関してだけは、例外的に共犯として取り扱われます。

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