刑事事件・犯罪用語集

同時傷害

2人以上の者が、特定の相手に対して、同じ機会に相互の意思連絡がなくそれぞれ暴行を加えて傷害を生じさせた場合で、被害者に生じたケガがだれの暴行によって生じたか不明なときをいいます。

この場合、本来の共犯ではありませんが、刑法は、犯人全員が傷害の共同正犯としての責任を負うものと規定しています。

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