刑事事件・犯罪用語集

接見禁止

接見禁止とは、裁判所が被疑者や被告人と弁護人以外の者との接見や、書類の受け渡しを禁じることをいいます。

接見禁止決定は、逃亡または証拠を隠滅するおそれが高い場合になされます。

被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的な犯罪、ほかに共犯者がいる事件では、検察官の請求により家族等と被疑者との面会を禁じる接見禁止決定がなされる傾向にあります。

接見禁止決定に不服がある場合には、弁護人を通じて、接見禁止決定に対する不服の申し立てや、一部の解除を求めることができます。

多くの場合、家族等は事件とは無関係であり、家族等を通して証拠隠滅がなされることは考えられません。

接見禁止決定に対する不服申立てや一部解除申請が認められれば、家族等も被疑者に面会することができるようになります。

なお、弁護人は接見禁止の対象にはならないので、接見禁止がなされていても接見することができます。

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