刑事事件・犯罪用語集

接見

接見とは、勾留等により身体を拘束された被疑者または被告人が、家族や弁護人など外部の者と面会することをいいます。

その際、家族や弁護人は警察の留置施設や拘置所などに赴き、身体を拘束されている被疑者や被告人と面会することになります。

弁護人による接見は、家族や友人による接見に比べ格段に自由度が高くなっています。

たとえば、家族等の場合、接見できるのは通常平日の9時から17時までで、1回15分までと制限されていることが多いのですが(時間制限の内容は警察署により異なります)、弁護人の場合、土日や祝日、早朝や深夜でも接見が可能であり、1回あたりの時間も制限されていません。

また、家族等の場合、接見の際には警察官等が立ち会いますが、弁護人の場合は誰も立ち会うことは認められておらず、被疑者や被告人は安心して心の内を話すことができます。

さらに、裁判所の判断で接見禁止がついてしまうと、被疑者に接見できるのは弁護人だけとなります。

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