刑事事件・犯罪用語集

準抗告(じゅんこうこく)

準抗告とは、裁判や検察官、司法警察職員などの処分に不服がある場合に、その裁判や処分の取消または変更を求めることをいいます。

準抗告の具体例としては、裁判官の行った被疑者の勾留を認める裁判に対するものや、警察官の押収処分に対するものが挙げられます。

勾留については、準抗告が出されると、3人の裁判官で審理され、勾留をする必要または理由がないと判断されれば勾留が取り消されることになります。

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