刑事事件・犯罪用語集

酒気帯び運転

酒酔い運転および酒気帯び運転は、飲酒をして自動車やバイクを運転した場合に成立する犯罪です。

なお、酒気帯び運転は、軽車両を除く車両等を運転した者を対象としているため、自転車には適用されません。(自転車は、道路交通法上は軽車両にあたります。)

「酒酔い」は、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態をさし、運転者が歩行困難な状態であるか、問題なく受け答えができる状態かといった事情等を考慮して判断されることになります。

「酒気帯び」は、アルコール検知器を用いた検査により、血中1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合、または、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合をいいます。

平成19年の法改正により、法定刑が引き上げられるなど、最近は厳罰化が進んでいます。

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