刑事事件・犯罪用語集

自由心証主義

裁判所が、証拠に基づき犯罪事実の認定をするにあたり、証人や証拠物の選択及び証拠の証明力(証拠が裁判官の心証を動かす力)の評価について、法律上何らの拘束も設けず裁判官の自由な判断にゆだねるというものです。

当然ですが、裁判官が自分の好きなようにどんな判断もしていいというわけではなく、その判断は経験則や論理法則に基づく合理的なものでなくてはなりません。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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