刑事事件・犯罪用語集

裁判員選任手続

裁判員裁判の対象事件について起訴を受けた裁判所が行う、事件ごとに一般国民の中から裁判員6名を選任する手続きをいいます。

裁判所は、まず、作成した裁判員候補名簿から、くじで裁判員候補者を選任します。

そして、裁判員選任手続に際し、裁判員の資格(弁護士等の法曹関係者、禁錮以上の刑に処せられた者等は裁判員になれません。)について判断するために、裁判員候補者に質問票を送ります。

質問票を送られてきた裁判員候補者は、この質問票に対し返答をします。

裁判員候補者には、合わせて選任手続期日を知らせる呼び出し状(「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」)が送付されます。

裁判員選任手続は、裁判所において、裁判官・検察官・弁護人が出席して非公開で行われます。

そして、裁判長は、裁判員候補者に対し、辞退希望の有無や、不公平な裁判をする恐れの有無等に関して質問をします。

裁判所は、裁判員候補者からの質問等から判断し、不選任の決定がなされなかった裁判員候補者の中から、通常6名(補充裁判員が選ばれることもあります)の裁判員を選任します。

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