刑事事件・犯罪用語集

裁判員制度

一般の国民が、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを、プロの裁判官と一緒に決める制度です。

裁判員裁判の対象事件は、現在、一定の重大な犯罪に限られており、たとえば殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪などが対象となります。

裁判員裁判では裁判員6人と裁判官3人(合計9人)が揃って法廷での審理に立ち会ったうえで、9人全員で評議を行い,判決を宣告します。

裁判員裁判の手続き自体は、裁判官のみによる従来の裁判手続と基本的に同じです。

ただ、法廷での審理が始まる前に、裁判官・検察官・弁護人の三者で、裁判員の負担を軽減し迅速な裁判が行われるよう、事件の争点および証拠を整理し、審理計画(スケジュール)を立てるために公判前整理手続が行われます。

また、通常の刑事裁判は、約1か月おきに公判期日が設けられることが多いのですが、裁判員裁判においては、公判が始まってからは連日開廷し、多くの裁判員裁判は数日で終わります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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