刑事事件・犯罪用語集

拘置所(こうちしょ)

主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容する刑事施設をいいます。

拘置所と留置場では、留置場が警察という捜査機関の管理下にあるのに対し、拘置所は法務省の管理下にある点で違います。

現在の実務では、捜査中は警察の留置場に置かれ、起訴された後、しばらく経って拘置所に移されることが多くなっています。

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