刑事事件・犯罪用語集

公判(こうはん)

公訴の提起以降、訴訟が終結するまでの一連の訴訟手続を公判といいます。

公判の役割は、起訴された具体的事件について、裁判所が、犯罪事実の存否を判断し、これを認めるときは、さらに刑罰の種類・量を確定することにあります。

また、公判において、検察官・弁護人・被告人が訴訟行為を行うために設定される期日のことを「公判期日」、公判のために開かれる法廷のことを「公判廷」と呼んでいます。

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